事業主のみなさまへ労働保険のご案内

管理部山田です。

本日は労働保険についてのお知らせをいたします。

労働保険の成立手続について
「労働保険」とは労災保険雇用保険の総称です。
雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っている事業は強制適用事業となります。
※個人経営で労働者5人未満の農林水産事業の場合、任意加入。

成立手続きを怠っていると・・・
・遡って保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されます。
・労働災害が発生した場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収されます。
※強制適用事業所以外の事業所(任意加入)については、上記の罰則はありませんが、労働災害について一切の保障を受けられません。
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労働保険に関するお問い合わせ:JAみついし 管理部 山田

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